令和2年から年末調整の内容が大きく変わりました。内容の改正に伴って、年末調整に関係する書類も変更されています。今回は、特に大きな変更が加えられた「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」について、書き方をお伝えします。
- 年末調整の書類の書き方が分からない人
- 年末調整について理解を深めたい人
★★★合わせて読みたい★★★
令和2年の年末調整で何が変わった?ポイントをどこよりも分かりやすく解説します!
目次
申告書のどこを書けば良い?あなたが記入する場所をチェック!
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、その名前にもあるように次の3つの申告書が1枚になったものです。
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 所得金額調整控除申告書
申告書のどこを記入すべきかは、人によって異なるので次の表を参考にしてください。
基礎控除申告書 | 全員 |
配偶者控除等申告書 | 合計所得金額133万円以下(給与収入201万6千円未満)の配偶者がいる人 |
所得金額調整控除申告書 | 給与収入850万円以上で「要件」に該当する人 |
では具体的に、それぞれの申告書の書き方をご説明しましょう。
1.基礎控除申告書の書き方
基礎控除額が所得によって3段階に分けられたことにより、基礎控除額を求める欄として「基礎控除申告書」が追加されました。この欄は、年末調整を受ける全員が記入する必要があります!記入があることにより、基礎控除を受けることが可能になります。
ただ、この基礎控除申告書の書き方が厄介なんです…。
記入例と記入の流れ
一見、収入(見込)金額を記入して所得を計算すれば良い内容なのですが、実はその所得金額の計算方法(STEP2)が“所得金額調整控除に該当するかどうか”で変わってきます。ですので、所得金額を求める前に先ずやるべきポイントは、あなたが「所得金額調整控除」に該当するか判別することです!
所得金額調整控除は、給与収入が850万円以上で次の要件のいずれかに該当する人のことです。
- 本人が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
- 扶養親族が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族がいる
それでは、所得金額の計算方法(STEP2)をご紹介します。
所得金額調整控除に該当しない人の所得金額の求め方
給与収入が850万円未満の人、または給与収入が850万円以上だけれども所得金額調整控除の要件に該当しない人は、収入金額を次の表の計算式に当てはめて算出します。
出所:国税庁HP
所得金額調整控除に該当する人の所得金額の求め方
給与収入が850万円以上あり、所得金額調整控除の要件に該当する人は、次の計算式で所得金額を計算します。
≪例:収入金額が1,200万円の場合≫
(1,200万円-195万円)-(1,000万円-850万円)×10%
=1,005万円-15万円=990万円
所得金額 990万円
基礎控除申告書の書き方:まとめ
所得金額の計算が厄介ではありますが、あとは判定の表に当てはめて区分(A~C)と基礎控除の額を記入するだけです。ちなみに、「区分Ⅰ」は配偶者控除等申告書を記入する人のみ関係するところなので、該当しない人はそれほど神経質になる必要はありません(該当する人は区分によって配偶者控除等の控除額が変わるのである程度正確なものが求められますが…)。
結局のところ、年末調整の対象となる人はそもそも年収2,000万円以下の人なので、基礎控除は全員「480,000円」になります!
「年収見込が分からないよ~」という人は、前年度の源泉徴収票の「支払金額」を参考に書いてみてくださいね。入社1年目の人は担当者に聞いてみましょう!
2.配偶者控除等申告書の書き方
「配偶者控除等申告書」の欄の記入対象者は、その年の合計所得が133万円以下(給与収入のみであれば201万6千円未満)の配偶者がいる方です。ただし、本人(あなた)の所得が1,000万円を超える場合には、申請ができませんのでご注意を!
記入例と記入の流れ
書き方は以上です。
所得金額の計算ができれば、あとは判定表に当てはめるだけですね。注意点としては、ここで記入した配偶者の収入金額と実際の収入金額が大きく違っていた場合、年末調整のやり直しを行う必要が出てくるので、収入金額はある程度正確なものを書くようにしましょう!
3.所得金額調整控除申告書
記入対象者は、年末調整の対象となる主たる給与支払者からの給与の総額が850万円以上で、次の要件のいずれかに該当する人が対象です。
- 本人が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
- 扶養親族が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族がいる
23歳未満の親族については、夫婦ともに給与収入が850万円以上であれば夫婦双方で申告することができますよ!税法上の扶養親族として会社に届を出しているかどうかは関係ありません。
記入例と記入の流れ
「給与収入が850万円を超えるか微妙!」という人は、記入するようにしましょう!申告書の提出は、「この控除を受けたいです」という意思表示だと思ってください。申告書を記入していない場合は、実際に給与収入が850万円以上だったとしても控除の対象にはなりません。年末調整はあくまでも申告ベースなのです。
いかがでしょうか。
令和2年の年末調整から申告書が大きく変わって戸惑った人も多いハズ。令和3年以降も今のところは今回ご紹介した書き方のままですので、参考にしてみてください。